話題の時計「フランク三浦」から考える商標権の考え方
@hatsanhatのつぶやきで知財裁判の事件を知ったのでメモ。
【参考】
話題の時計「フランク三浦」 パロディはどこまで許される? - 弁護士ドットコム
佐野 初夫さんはTwitterを使っています: "フランク三浦(笑) https://t.co/ElgsMGWr5P 欲しいかも Amazonにたくさん売ってます"
商標権の要件はいくつかある。
すぐに思いつく要件は下記かな。
一つ目は、自他識別能力があるか否か。
「フランク三浦」と「フランク・ミューラー」は発音は紛らわしいけど、日本語にすれば識別できる、と判断したのかな。
この辺りの事例はとても煩雑で、ブランド名の「・」や「/」が空白になるだけで差止請求や損害賠償請求が来る場合もあるみたい。
もう一つは、混同惹起がないか。
「需要者の間に広く認識されている」(つまり周知性)ように、ブランド名が全国的な周知性があれば、問題ない。
例えば、携帯のAUは、短い単語で紛らわしいのに、全国的な周知性があるから認められた。
この考えは、不正競争防止法の周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為、商品形態模倣行為の要件にもつながる。
他には、先使用権が認められるか。
その場合、都道府県レベルまたは全国レベルで周知性がなければ、認められない。
逆に、それだけ広い範囲で既に知名度があるならば、同じブランド名だが先に使っているということで、保護される。
商標権や著作権で最近話題になったのは、東京五輪のエンブレムの件だろうか。
最近は、特許や商標だけでなく、著作人格権(同一性保持権とか)・著作隣接権(複製権・演奏権とか)などの知的財産権の知識を知っておかないと、第三者から訴えられる時があるので、注意すべきかもしれない。
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